相続リスク「対策のすすめ」【実際にあった事例研究】

「こんな事にならないために・・・」 

●被相続人への虐待
【事例1】 私は70歳。 夫は既に他界しており、子供は他家に嫁いでいる長女と、同居している次男(独身)の2人です。 この次男が、ことあるごとに私に暴力を振るったり、財布から勝手にお金を持ち出したりして手が付けられません。 私にも多少の財産がありますが、この次男には渡したくありません。どうしたら良いのでしょうか?

●相続人による遺産の不法占有
【事例2】 父が死亡してから3ヶ月が経過しようとしています。遺言はなく、法定相続人は兄と私の2人だけです。そろそろ遺産分割の話し合いを始めたいと考えていますが、兄は多忙を理由に協議に応じようとしません。 父の遺産には、兄夫婦と同居していた家と土地のほかに、現金と株券があるはずなのですが、兄夫婦はなんだかんだと理由をつけて、遺産の内容や所在を明らかにしようとしません。 兄夫婦は、事業の失敗から多額の借金を抱えており、私の知らないところで遺産を勝手に処分してしまうのではないかと心配しています。

●相続権の侵害
【事例3】 昨年、父が死亡しました。 父は多数の不動産を遺産として残しました。相続人は長男、長女と次男の私の3人です。 長男から遺産の分割について何の話もないため、先日謄本を調べましたら、父の不動産は、父の死亡直後に相続を原因として、全て長男の名義に変更されていました。 このようなことができるのでしょうか?

●逆順位の死亡によるトラブル
【事例4】 康子さん(65歳)は、夫が死亡したとき、「これからは長男に面倒を見てもらうのだから」と自分の相続分を放棄し、夫の所有していた土地と建物等全ての財産を、長男(40歳)に相続させました。 ところが1年後、その長男が交通事故で急死してしまいました。 そして、日頃あまり折り合いの良くなかった嫁は、孫と一緒に、家を出て行ってしまいました。その嫁が、長男の四十九日を過ぎてから突然やってきて、「家屋敷を含め、夫(長男)の遺産は全部自分たち親子のものだから、お母様はこの家から出て行ってください!」と言ってきました。

●遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、長男の子が代わりに相続する「代襲相続」が認められるか ?
「長男の子に相続」認めず 最高裁判決 「遺言で相続予定の長男、先に死亡 」法定通り分割  2011/2月

●相続人でないが故のトラブル
【事例5】 洋子さんは夫の両親(義父母)と同居し、二人の世話をしてきました。その後、義父が亡くなり、義母も認知障害となって寝たきりの状態ですが、洋子さんは献身的に介護しています。 なお自宅の不動産など主だった財産はすべて義母の所有となっています。 ところが夫が急性の癌で入院し、義母が先か夫が先かという状態に陥ってしまいました。洋子さん夫婦に子供はいません。なお夫には弟が二人います。 夫と義母の両方の介護をしながら、「もし夫が先に亡くなってしまったら・・・」と不安でたまりません。

●死因贈与と遺言の区別
【事例6】 伊藤さんは、3年前妻に先立たれ、その後は、伊藤さん名義の家屋に長男夫婦が同居し、身の回りの世話を見てもらっています。 最近になって、その長男から、「この住まいと敷地だけでもオレのものになるようにしておいて欲しい。それも贈与だと税金が高いから、死因贈与にしておいてくれ」と言われました。 もともと遺言で長男に相続させるつもりだったのだから異存は無いのですが、「死因贈与」と「遺言」とはどう違うのかが分りませんでした。

●兄弟に代襲相続はあるか?
【事例7】 恵子さんは、病に伏せる夫から 「オレたちには子供がいない。だから、オレに万が一のことがあっても、財産は全部お前のものになるから心配するな!」と言われました。 確かに、夫には弟が一人いましたが、その弟は既に亡くなっています。弟には子供が2人いましたが、夫の相続とは関係が無いと思っていました。 恵子さんは、夫の言うことを信じきっていました。 しかし夫が死亡した後、弟の子供たちから遺産分割の申し出がありました。

●再婚後の遺産分割のトラブル
【事例8】 幸子さんは夫と死別したあと、趣味の「ハイキングの会」で知り合った男性と1年前に再婚しました。相手の男性も妻に先立たれて独り身でした。 幸子さんには嫁いでいる娘が1人、相手の男性には3人の子供がおり、全員すでに独立していました。
 しかし、幸せは長く続きませんでした。再婚した夫が病気で急死してしまったのです。悲しみに暮れる暇もなく、財産相続の問題が持ち上がりました。 夫の子供たちから、「たった1年間しか一緒にいなかった幸子さんに、財産の半分が分与されるのは納得がいかない」ということでした。

●連帯保証債務の相続
【事例9】 鈴木社長はあるとき、契約先の保険会社の支社長から「相続人の債務保証対策は万全ですか?」と聞かれました。意味がわからず聞き返したところ支社長は・・・「会社に借入金があれば必ず社長は『連帯保証』をされていらっしゃいますね? もし会社が借入金を返済する前に社長が亡くなったら、その『連帯保証債務』がご家族・・いわゆる相続人に法定相続分で相続されることは、ご存知でしたか?」会社の借金が家族に迷惑をかけることなど知らなかった。「だから・・・会社が破綻して債務が確定した時点で、ご家族に返済の義務が生じますよ」

●債務は当然分割
【事例10】 昨年、父が亡くなり、兄と、私と妹が相続しました。父が残したものは、ビル1棟(時価2億円)、預金5,000万円、銀行に対する債務9,000万円です。
 弁護士に遺産分割協議書を作ってもらい、兄がビルを取得し、私と妹は1,000万円ずつもらい、残りの預金は銀行に対する支払いに当てました。それでも借金が6,000万円残りました。
 兄は、銀行に対する借金については自分が支払うと約束しました。ところが、先日、銀行から私宛てに、6,000万円の1/3の2,000万円の支払い請求がありました。兄が債務を引き受けたのですから、私には責任はないはずですが、どうでしょう。銀行は私に支払う義務があると言います。

●貸付金か特別受益か?
【事例11】 父が亡くなりました。遺言はなく、法定相続人は母、兄(長男)、私(長女)、弟(次男)の4人です。
 弟は30歳を過ぎても定職につかずに、自堕落な生活をしています。父も母も弟には手を焼いていましたが、結局のところ、求められるがまま弟に金を貸していました。父も大きな金額を貸すときには念書を残しており、それらを合計しただけでも1,000万円はあります。 現存する父の相続財産は合計で、11,000万円ほどあります。基本的には、法定相続分に従って分割する予定ですが、私や兄としては、弟の借金をうやむやにしたまま、さらに弟に財産を分け与えるようなことはしたくありません。 最善の分け方はどうしたらよいでしょうか?

●遺産分割に他人が絡むトラブル
【事例12】 亡くなった父の財産を整理するために、遺産分割の話し合いをしています。相続人は、母、私(長男)、妹、弟の4人です。家族の仲は良い方で、話し合いは円滑に進んでいたのですが、ある時から急に妹の旦那が話し合いに加わるようになり、「場」を仕切りはじめました。 妹の旦那は不動産会社に勤めていることから、法律や税金に詳しいようで、ことあるごとに自分の権利(妹の権利ですが)を主張したり、言葉巧みに自分たちの良いように話を進めようとします。 妹自身は穏便に済ませたいと思っているのに、旦那が怖くて逆らえないそうです。 なんとかして、妹の旦那を遺産分割の話し合いから強制的に排除することはできないでしょうか?

●遺産分割(妻の財産)のトラブル
【事例13】 夫は遺言を残していなかったため、49日が終わった先日、亡くなった夫の両親と遺産分割についての話し合いを持ちました。財産はマンションと預金がほとんどで、すべて夫の名義になっています。 しかし実際は、マンションを購入費は私の両親から、預金もパートによる給与などが含まれています。 夫の両親に私がその旨を伝えても、「すべて夫名義なのだから、当然分割の対象になるはず」と、言われてしまいました。もともと夫の両親の反対を振り切って結婚した経緯もあり、彼らは私に対していい感情を持っていません。名義をちゃんとしておかなかったのは私の責任ですが、どうすることもできないのでしょうか?

●遺言内容の消滅
【事例14】 父が死亡し、法定相続人は私(長男)と姉(長女)の二人です。父は私たちが知らないうちに、遺言(自筆証書遺言)を残していました。書式に不備はないようです。 遺言に従えば、預金と株式は姉が、土地や家屋などの不動産は私が相続する内容になっていました。おそらく父が遺言を作成した当時(7年前)の価値では、それで釣り合いの取れる内容になっていたのでしょう。父は私が実家に戻ることを期待していたようです。実家の土地を私に相続させる遺言を残したのも、おそらくそのためでしょう。5年前に私が都会にマンションを購入したのをきっかけに、家以外の土地を処分したようです。 遺言の内容にそのまま従えば、私の相続分は二束三文になってしまいます。姉は「遺言に書いてあることだから…」と取りつくしまがありません。

●行方不明者の遺産分割
【事例15】 1年前に叔母が92歳で亡くなりました。叔母は、大きな家がありますが、子どもがいません。私は、叔母の妹の長女で、叔母の世話をしてきました。 相続人は、叔母の兄(死亡・・・子供1人) 弟(生存)、妹(死亡・・・子供2人、長女が私) 結局、祖母の弟と死亡した兄弟の子どもが相続人だそうですが、兄の子供が行方不明です。分っている範囲で探しましたが見つかりません。 したがって遺産分割協議ができないまま宙に浮いています。

●認知症患者の遺産分割
【事例16】 母が87歳で死亡しました。相続人は長男、次男(私)、弟、妹の4人です。 しかし長男である兄は、3~4年前から認知症になり、最近では私の顔も忘れるぐらいに症状が進んできています。 母の相続財産について遺産分割協議を進めたいのですが、長男には意思能力がありません。 この場合、長男を外して遺産分割協議を進めても良いのでしょうか? 

●相続放棄が出来ない?
【事例17】 私の父は、約30年に前に家を出て、他の女性と暮らしていました。私と弟は、市役所で働いた母に育てられ、成人をしました。母は、父と離婚もせず、私たちを育ててくれました。私たちは父とは没交渉でした。昨年、父が亡くなったとの話がありました。 1週間ほど前になり、銀行から内容証明郵便が送られてきました。それによると、父は約1億円の保証人になっているとのことでした。父の遺産は、マンションの持分(時価約2,000万円)だけです。このマンションは生前父が同居している女性に贈与しています。 母と私と弟は相続放棄をしたいのですが、市役所の法律相談では、「父の死亡および自分が相続人であることを知ったときから、3ヶ月を経過しているので相続放棄ができない」と言われてしまいました。

●養子と代襲相続
【事例18】 私は4歳のときに祖父母と養子縁組をし、祖父母の養子となりました。 昨年、祖父が亡くなりました。祖父の遺言で、父が相続を廃除されました。 祖父には、父を含めて実子が3人、養子(私)が1人です。祖母は既に亡くなっています。 私には、兄が1人います。私は父の子供として、祖父母の遺産を代襲相続することができますか。それとも私は、祖父の養子として相続できますか。

●同時死亡
【事例19】 夫と夫の父は、帰省先で交通事故に遭い、2人とも死亡しました。交差点で、赤信号を無視したトラックに側面衝突され、即死でした。
 49日も終わり、相続と事故の賠償などの話が出ています。父親の遺産は、夫が相続しないとの話が出てきており、したがって私も相続しないとの話があります。本当でしょうか。
 私と夫の間には子供はいません。なお母親は健在で、夫の兄弟は姉が1人います。

●退職金は特別受益か?
【事例20】 公務員である夫が亡くなりました。 残されたものは、自宅(時価5,000万円)と死亡退職金約3,000万円です。 夫との間には子供はなく、夫の先妻の子供(独立している)と私が相続人です。
(1)どちらが退職金を受け取るのでしょうか。
(2)遺産分割はどのようにするのでしょうか(退職金は特別受益か)。

●生命保険金は特別受益か?
【事例21】 母が亡くなり、その後、父が亡くなりました。私のほか、兄が2人います。
 父は、生命保険に入っており、受取人を私に指定していました。私が女で結婚もせずにいたので、父は心配していたのです。 私は、生命保険金1,000万円を受取りました。父の遺産は預金約5,000万円です。 私たち、子供3人で遺産分割の話をしていますが、兄2人は、遺産は生命保険を入れて計算し、従って、私が預金から相続できるのは、1,000万円だと言います。 私は、生命保険は相続財産ではないので、5,000万円の預金の3分の1(約1,700万円)を相続できると主張しています。この場合、どちらの主張が正しいでしょうか。

主な税制改正予定年度(これまでを纏めると)

【成立】平成23年度税制改正大綱が【一部成立】しています。

 ●23年6月・11月に一部成立:

  • 法人税
    これまで:法人の実効税率40.69%
    改正現行:実効税率5%減→35.64(東京)
    中小企業の実効税率30%・22%(18%)→25.5%・19%(15%:3年間)
  • 復興増税
    復興特別増税→所得(25年間税額の2.1%)
    法人(3年間法人税の10%)地方税均等割(年間1,000円増→5,000円に)

【未成立】

 ●平成24年度税制改正(今国会審議中)

  • 所得税
  • 給与所得控除:
    現行:控除額上限無し
    改正後:年収1,500万円超を一律245万円(所得が増える程に税金が増加)
  • 役員退職金:
    現行:-
    改正後:在任5年以下の役員は1/2課税無し
  • 税率の見直し:
    現行:40%
    改正後:45%(収入5,000万円超)

 ●平成25年度以降の社会保障と税の一体改革 (今国会で現在審議中)

(1)所得税の税率見直し ⇒ 現行40%→45%(収入5,000万円以上)

(2)相続税

  • 基礎控除:
    現行:5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)が
    改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人数)へ
  • 税率構造:
    現行: 最高税率50%(3億円以上)6段階が
    改正後:最高税率55%(6億円超)8段階へ
  • 生命保険非課税枠:
    現行:500万円×法定相続人数が
    改正後:500万円×一定の法定相続人数(生計一、障害者、未成年者)へ

(3)贈与税

  • 暦年贈与課税:
    現行:最高税率50%(1000万円超)6段階が
    改正後:最高税率55%(3,000万円超)8段階へ
  • 清算贈与課税:
    現行:65歳以上の親から20歳以上の子へ(非課税額2,500万円以後20%課税)
    改正後:60歳以上の親から20歳以上の子・孫へ

 ●連帯納付義務の緩和措置新設

相続税法第34条1(連帯納付の義務)
 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる

 相続後長期間経過した後に納付履行を求められるケースがあるとの批判を踏まえて、相続税の連帯納付義務について、下記の場合には連帯納付義務を解除するとしています。

  1. 申告期限等から5年を経過した場合
    (ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求めているものについては、その後も継続して履行を求めることができることとします。)
  2. 納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
    (注)    上記の改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用します。
    ただし、同日において滞納となっている相続税についても上記の改正と同様の扱いとします。

第3回「相続問題勉強会」を開催します

「相続問題勉強会」も今回で第3回となります。本年も別名「一人でもセミナー」としてお一人の参加でもこつこつ勉強会を通して相続の奥の深さや難しさを訴えて参りたいと思います。不退転の覚悟といっては大袈裟かも知れませんが頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。

テーマ: 最新情報と相続問題(※内容の変更となる場合がございます)

  • 最新情報
  • 相続問題の背景
  • 相続の基本とリスク

開催について

  • 日時:平成23年1月19日(水曜日) 14:30~15:30
  • 場所:御殿場市新橋1975 多目的ホール「エスパシオ」(地図)
  • 駐車場:駅前市営駐車場 二葉駐車場(各有料)をご利用ください。
  • ご参加はどなたでも、ご負担は一切ありません。他の意図もありません。
    ※別途専門家へのご相談、対策をご希望の場合のみ費用が発生する場合があります。


相続問題対策をナビゲートする
相続リスクアドバイザー INTEC
代表 笹渕伸央
〒412-0023 静岡県御殿場市深沢259
TEL:0550-83-3507

平成23年度 税制改正大綱(案)

平成23年度 税制改正大綱(案)

概ね増税傾向がはっきり打ち出された格好です。下記にその概要を相続関連でまとめました。対策が急務になりました。

税目


現行

改正後

時期

所得税

給与所得控除

控除額上限なし

年収1,500万円超を一律245万円


年収2,000万円超役員等は段階的に減額、


年収4,000万円超は一律125万円

2012年1月から


成年扶養控除

23歳~69歳の親族世帯

年収568万円~縮小。689万円超の世帯は

対象外(要介護者・障害者はそのまま)



役員退職金

在任5年以下の役員は1/2課税なし


相続税

基礎控除

5千万円+1千万円×法定相続人数

3千万円+600万円×法定相続人数

2011年4月から


税率構造

最高税率50%3億円超・6段階

最高税率55%。6億円超・8段階



非課税枠

500万円×法定相続人数

500万円×一定の法定相続人(障害者・未成年者

・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者 )


贈与税

税率構造

最高税率50%

最高税率55%(3千万円超)・8段階

2011年1月から


(暦年課税)

(1千万円超)6段階

直系卑属(20歳以上)は特別緩和



相続時精算課税

65歳以上の親から20歳以上の子

60歳以上の親から、20歳以上の子・孫へ


法人税

法人税率

国・地方の実効税率40.69%

国・地方の実効税率35.64%

2011年度から


中小企業の法人税率

30%・22%(18% 今年まで)

25.5%・19%(15%・3年間)


相続税 基礎控除2案提示

  • ①案
    5000万円 → 3500万円

    1000万円×相続人数 → 700万円
  • ②案
    5000万円 → 3000万円

    1000万円×相続人数 → 600万円

①案の場合:相続人数=3人の場合(配偶者と子供2人)

□3500万円+(700万×3人)=5600万円
現行:5000万円+(1000万円×3人)=8000万円  
控除額減額分=2400万円

②案の場合:相続人数=3人

□3000万円+(600万×3人)=4800万円
現行:5000万円+(1000万円×3人)=8000万円  
控除額減額分=3200万円

●遺産総額を仮に8000万円(非課税分控除後)とした場合の試算。

□現行制度の場合:相続税は? 0円 8000万円-8000万円=0

□1案:8000万円-5600万円=2400万円
配偶者:1/2特例で2400×1/2=1200万円(相続額)=無税
子供2人で:12000万×10%= 120万円 
120万/2=1人当たり納税額 60万円

□2案:8000万円-4800万円=3200万円
配偶者:1/2特例で3200万×1/2=1600万円(相続額)=無税
子供2人:1600万×10%= 160万円 
160万/2=1人当たり納税額 80万円

納税額は現金納付が基本。